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「 事実上婚姻関係 」 の情報 

同性パートナーへの遺族給付金支給、地裁は認めず

犯罪被害者給付金支給法では、内縁関係も「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として支給対象としている。訴訟では、同性間での共同生活がこれに当たる

同性パートナーへの支給認めず 遺族給付金めぐる訴訟―名古屋地裁

同制度の基になる犯罪被害者等給付金支給法には、支給を受けられる対象として「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と記載されており、事実婚関係にある

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