KURAGE online | 給付金 の情報 > 同性パートナーへの遺族給付金支給、地裁は認めず 投稿日:2020年6月7日 犯罪被害者給付金支給法では、内縁関係も「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として支給対象としている。訴訟では、同性間での共同生活がこれに当たる 事実上婚姻関係2事情11共同生活2内縁関係1同性間2支給対象39犯罪被害者給付金支給法1者25訴訟22 続きを確認する