KURAGE online | 給付金 の情報 > 同性パートナーへの支給認めず 遺族給付金めぐる訴訟―名古屋地裁 投稿日:2020年6月4日 同制度の基になる犯罪被害者等給付金支給法には、支給を受けられる対象として「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と記載されており、事実婚関係にある 事実上婚姻関係2事実婚関係2事情11同制度3基7対象640支給410犯罪被害者11給付金支給法2者25 続きを確認する