KURAGE online | 給付金 の情報 > 労働裁判が働き手を素通りするとき。「日本型同一労働同一賃金」と貧困 投稿日:2021年1月2日 基本給や退職金は「仕事の対価」として会社の裁量権が強い一方、手当は働く上での経費的な性質が強く、裁量を主張しにくいことが明暗を分けた。 一方93仕事97会社78基本給3対価1性質2明暗2裁量2裁量権1退職金14 続きを確認する