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「 規定 」 の情報 

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法又は法に

外貌醜状で働けなくなった人への給付金、労働部が男女間格差の是正へ

台湾の「労工保険」(労災・雇用保険に相当)には、被保険者がけがや病気で働けなくなった場合の「労保失能給付」(給付金)がある。これに関する規定によれば、

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