KURAGE online | 給付金 の情報 > 水町勇一郎教授 「 水町勇一郎教授 」 の情報 6割未満は違法 嘱託社員への格差正せ 2020/10/31 判決文, 労働法, 原告, 年金, 東京大, 根拠, 水町勇一郎教授, 高年齢雇用継続給付金, 60% 判決文に「60%」の根拠は明示されていないが、東京大の水町勇一郎教授(労働法)は「原告は年金と高年齢雇用継続給付金を受給していた。