KURAGE online | 給付金 の情報 > 6割未満は違法 嘱託社員への格差正せ 投稿日:2020年10月31日 判決文に「60%」の根拠は明示されていないが、東京大の水町勇一郎教授(労働法)は「原告は年金と高年齢雇用継続給付金を受給していた。 判決文1労働法1原告14年金33東京大1根拠8水町勇一郎教授1高年齢雇用継続給付金260%1 続きを確認する