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休学などの扱いは 専門実践訓練受講中に - 雇用保険法 - 労働新聞社

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専門実践教育訓練給付金の受給には、教育訓練を開始した日までに、被保険者として雇用された期間などを指す支給要件期間が3年(初回は2年)以上あることが必要です(雇保関連キーワードはありません

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