KURAGE online | 給付金 の情報 > 「補い合う」職場へ改革 男性育休 企業の試み 投稿日:2021年7月8日 東京大大学院経済学研究科教授の山口慎太郎さん(45)は「育休中は雇用保険から給付金が支給され、賃金を支払う義務はない。その分で人を雇っ 人467山口慎太郎さん1東京大大学院経済学研究科教授1給付金3449義務3育休中14賃金42雇用保険55 続きを確認する