「 1日当たり 」 の情報
男性の育休取得「なぜ7月末に集中?」もっともな理由
給付金は休業開始から6カ月は休業1カ月当たりおおよそ賃金の67%、それ以降はおおよそ50%です。1日当たりの場合は「月給額÷30(日)×67%」
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について』 …対象期間と申請期限が延長され ...
(2)支援金・給付金日額の算定休業開始前賃金日額に給付率(0.8)を乗じて支援金・給付金日額を算定します。 ※1日当たりの上限は11,000円です
給付金は休業開始から6カ月は休業1カ月当たりおおよそ賃金の67%、それ以降はおおよそ50%です。1日当たりの場合は「月給額÷30(日)×67%」
(2)支援金・給付金日額の算定休業開始前賃金日額に給付率(0.8)を乗じて支援金・給付金日額を算定します。 ※1日当たりの上限は11,000円です
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