KURAGE online | 給付金 の情報 > もらい忘れは損!「年金月7万4333円以下」の人が受け取れる「国からの給付金」 投稿日:2023年9月6日 非課税所得となるのは、損害賠償金、医療保険の保険金等です。 ◇公的年金等の合計が78万1,200円を超えても「補足的老齢年金生活者支援給付金」を関連キーワードはありません 続きを確認する