KURAGE online | 給付金 の情報 > 乳児の死体遺棄の罪 夫に懲役3年執行猶予4年の有罪判決|NHK 北海道のニュース 投稿日:2023年5月18日 そのうえで「被告に前科はなく、死亡した次女の名義で受け取っていた給付金を旭川市に返還するなどくむべき事情もある」と述べ懲役3年、執行猶予4年の有罪関連キーワードはありません 続きを確認する