KURAGE online | 給付金 の情報 > 60歳から給料が減ったら給付金が受けられる? 定年前に知っておきたい制度 投稿日:2022年9月6日 この給付金を「高年齢雇用継続基本給付金」といい、60歳以上65歳未満の人が65歳に到達する月まで給付されます。 ただし、給付を受けるには5年間の雇用保険加入関連キーワードはありません 続きを確認する