KURAGE online | 給付金 の情報 > 利用するなら今!「教育資金と結婚・子育て資金」の贈与の非課税制度とは?|ニフティニュース 投稿日:2021年12月26日 (ただし、受贈者が「23歳未満である場合、学校等に在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合」は改正前から変更はなく、相続関連キーワードはありません 続きを確認する