KURAGE online | 給付金 の情報 > 65歳以上で働くなら知っておきたい「シニアが得する制度」って? | マイナビニュース 投稿日:2024年12月26日 高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年未満であれば退職時の賃金を基に計算した基本手当の30日分、被保険者期間が1年以上なら50日分の一時金が支給されます。関連キーワードはありません 続きを確認する