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改正育児・介護休業法 きょうから施行 働く人の支援強化 - NHKニュース

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配偶者がいない人や、配偶者がフリーランスで働き雇用保険に加入していない人については、本人が14日以上の育休を取れば支給されます。 「育児時短就業給付金」関連キーワードはありません
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