KURAGE online | 給付金 の情報 > 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 - 流山市 投稿日:2025年3月21日 なお、国会提出時の議案によると、2025(令和7年)4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で、支給要件を満たす方を対象に、額面27万5千円(5年償還)の関連キーワードはありません 続きを確認する