KURAGE online | 給付金 の情報 > 同性パートナーの取り扱い、24法令で「含まれ得る」 最高裁判断受け府省庁報告 投稿日:2025年1月22日 犯罪被害者等給付金支給法で、支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーも該当し得るとした昨年3月の最高裁の初判断を受け、関連キーワードはありません 続きを確認する