KURAGE online | 給付金 の情報 > 小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」260・2025年の労働法改正 投稿日:2025年1月9日 出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間以内に夫婦双方が14日以上の育児休業を取得する場合に最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給され、育児関連キーワードはありません 続きを確認する