KURAGE online | 給付金 の情報 > 産後パパ育休を特別有給に KEL - 労働新聞社 投稿日:2024年8月27日 産休・産後パパ育休を無給で取得する場合、健康保険の出産手当金と雇用保険の育休給付を受け取ることができるが、いずれも賃金の約67%しか保障されない。関連キーワードはありません 続きを確認する