KURAGE online | 給付金 の情報 > 定額減税の算定誤り「給付はなかった」から一転「3名に計7万円を過大に給付」市は職員の確認 ... 投稿日:2024年8月21日 所得税と個人住民税のいずれかが、定額減税しきれないと見込まれる場合、その金額を「調整給付金」として受け取れますが、今回の算定誤りに伴って、7月下旬に関連キーワードはありません 続きを確認する