KURAGE online | 給付金 の情報 > 定額減税補足給付金(調整給付)について - 養父市 投稿日:2024年7月17日 その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、給付金を支給関連キーワードはありません 続きを確認する