KURAGE online | 給付金 の情報 > 法務・人事部門は必読、2024年秋~2025年春に行われる法改正 - マネジー 投稿日:2024年6月19日 現在60歳以上65歳未満で雇用を継続し、雇用保険の被保険期間が5年以上の労働者には、⾼年齢雇⽤継続給付金が支給されています。 ... しかし2025年4月1日からは、関連キーワードはありません 続きを確認する