KURAGE online | 給付金 の情報 > 死亡した夫の年収は「1000万円」でも、妻に「遺族年金」は支給されない!? 高収入でも安心 ... 投稿日:2024年5月4日 本人が受け取るはずだった企業年金や退職金を、本人に代わり遺族が受け取れることがあります。 (2)傷病給付金、弔慰金に関する夫の勤務先の社内規定を確認して関連キーワードはありません 続きを確認する