KURAGE online | 給付金 の情報 > 最高裁判断があぶりだした「同性パートナーの不利益」 労災、扶養…いつまで放置? 犯罪被害者 ... 投稿日:2024年3月27日 同性パートナーも事実婚パートナーに該当し得る。 最高裁は26日、犯罪被害者給付金を巡る訴訟で初判断を示し、異性カップルと同等の権利を求...関連キーワードはありません 続きを確認する