KURAGE online | 給付金 の情報 > 年金の「受給前」に母が急逝…これまで払ってきた分はどうなるの?? 投稿日:2024年3月19日 ... 支給される給付金」とされています。死亡一時金は本人と生計を同じくしていた方かつ以下の優先順位で受け取れます。 1配偶者 2子ども 3両親 4孫 5祖父母 6関連キーワードはありません 続きを確認する