KURAGE online | 給付金 の情報 > 休暇じゃない!>育休中なのに自分の親と出かける旦那。育児しないなら仕事に戻って! 投稿日:2024年3月11日 ... 給付金」の支給を受けることができます。また、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合は、一定の要件を満たす関連キーワードはありません 続きを確認する