KURAGE online | 給付金 の情報 > 同い年の夫逝去→年金が「月6万円」に減額、窮地の70歳妻…ある日届いた - ニコニコニュース 投稿日:2024年2月25日 職員からの説明によると、65歳以上で年金を受給している人で、下記の支給要件をすべて満たしている方が「年金生活者支援給付金」の支給対象とのことでした。関連キーワードはありません 続きを確認する