KURAGE online | 給付金 の情報 > 働き方によってその必要性も異なる! 働けなくなった場合に備えるための保険 投稿日:2023年12月4日 休業日数に対して支給される金額は、労働基準法の平均賃金相当額(給付基礎日額)を基に、休業補償等給付として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として20%の関連キーワードはありません 続きを確認する