KURAGE online | 給付金 の情報 > 育休を両親とも14日以上取得なら手取り「実質10割」…厚労省が給付拡充案 投稿日:2023年11月13日 育休を取得した場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付金を受給できる。現在の給付率は、育休前賃金の67%。育休中は社会保険料が免除され、収入の関連キーワードはありません 続きを確認する