KURAGE online | 給付金 の情報 > 育児休業給付金とは|受け取れる従業員の条件と、金額の計算方法 - 『日本の人事部』 投稿日:2023年10月30日 2022年10月1日から、新しい制度である「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まっています。これにより1歳未満の子どもについては、育児休業給付金を原則2回関連キーワードはありません 続きを確認する