KURAGE online | 給付金 の情報 > 【あめはれ育児ノート特別編】番外編・育休中のお金事情 - 愛媛新聞ONLINE 投稿日:2023年6月16日 会社などに雇用されている雇用保険の被保険者であれば、子どもが原則1歳になるまでに育休を取得した場合、要件を満たすと、育児休業給付金が支給されます。関連キーワードはありません 続きを確認する