KURAGE online | 給付金 の情報 > 「産後パパ育休はボーナス月に取得した方がお得」は本当? | ファイナンシャルフィールド 投稿日:2023年4月5日 また、育児休業の給付金は非課税となり、さらに条件を満たしていれば社会保険料も免除されます。 月額賃金が40万円の場合、家族構成などによっても若干変わり関連キーワードはありません 続きを確認する