KURAGE online | 給付金 の情報 > 受取人指定で相続争いも回避できる 生命保険を使った生前贈与のメリットの数々 投稿日:2022年12月25日 一方、生存給付金を贈与とする場合は、保険会社からの通知がそのまま贈与記録になるため、書類の作成は不要になる。 受け取る人の誕生日や記念日など、支払日を関連キーワードはありません 続きを確認する