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国民年金に加入している夫が64歳以下で死亡、66歳以上の妻は遺族年金や寡婦年金がもらえない ...

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同じ独自給付の寡婦年金と死亡一時金は、どちらかを選んで受給することになる決まりです。66歳の場合は寡婦年金を選択できないため、必然的に死亡一時金を選択関連キーワードはありません

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