KURAGE online | 給付金 の情報 > 石綿健康被害救済法が改正―特別遺族給付金の請求期限が延長され、支給対象も拡大(厚労省) 投稿日:2022年6月21日 ○改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となる。 (※特別遺族給付金は、原則として請求の翌月分から支給される。ただし、平成28年3月27日から平成関連キーワードはありません 続きを確認する