KURAGE online | 給付金 の情報 > <社説>年金制度の改正 シニアの就労後押しを:東京新聞 TOKYO Web 投稿日:2022年5月23日 二〇一七年からは雇用保険が働く六十五歳以上にも適用され、要件を満たせば離職時に給付金が何度でも支給される。育児休業や介護休業給付金の対象にもなった関連キーワードはありません 続きを確認する