KURAGE online | 給付金 の情報 > 【重要】離婚等により「子育て世帯臨時特別給付」を受け取っていない養育者の方への ... - 氷見市 投稿日:2022年3月2日 支援給付金の対象となるのは、主に次のような方です。 1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により、令和4年3関連キーワードはありません 続きを確認する