KURAGE online | 給付金 の情報 > 離婚等により「子育て世帯臨時特別給付金」を受けていない世帯への支援給付金 - 志摩市 投稿日:2022年3月2日 「支援給付金」を受給するには、令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更手続きが必要となります。 支給要件. 基準日(※)以降の離婚等によって、現在、対象関連キーワードはありません 続きを確認する