KURAGE online | 給付金 の情報 > 父の遺体を2年放置、50歳長男に執行猶予4年 那覇地裁判決 - 琉球新報 投稿日:2022年2月8日 同居していた実父(当時81歳)の遺体を糸満市の自宅に2年近く放置した上、年金と新型コロナウイルスの特別定額給付金をだまし取ったとして死体遺棄と詐欺罪関連キーワードはありません 続きを確認する