KURAGE online | 給付金 の情報 > 「被選挙権有せず」市原市議が失職 「生活の本拠があると判断しがたい」 投稿日:2020年8月1日 斎藤氏が市原市内での居住の証拠とした光熱水費の領収書などについては「本人でなくとも取得が可能」と認めず、都民として特別定額給付金などを受給してい 光熱水費1取得9居住1市原市内1斎藤氏1本人9特別定額給付金1048証拠1都民4領収書4 続きを確認する